介護保険で、家のバリアフリー化。老後も豊かに安全に。

2017年01月20日 : saito

公的介護保険で住宅改修費用を援助する制度があることをご存知でしょうか?

東京消防庁の2015年度の資料(救急搬送データからみる高齢者の事故)によると65歳以上のご高齢者を救急搬送した際の事故原因で一番多かったのは、「転倒」が約80%で、転倒した場所が住居だった例は約57%となっております。ご高齢者が、長年住み続けた家で安全に住むためには住宅設備をバリアフリー化して快適で安全にする必要があります。

公的介護保険での改修費用の最高18万円の給付で、限度基準給付枠20万円の9割が給付される形です。
改修の対象は、介護保険被保険者証に記されている住宅地の建物で、賃貸住宅も含まれます。
給付金額に達しなければ、何度も申請可能となっています。ただし、本人の要介護状態が3段階以上重くなった場合には、もう一度20万円の給付枠設けられます。なお、転移したケースで、転移前の住宅で給付を受けていたとしても転移先で新たに20万円の給付枠が設けられるので改めて回収することができます。

また申請の窓口は市区町村で改修工事に先立ち「事前申請」しないと対象とはならず、工事完了後「事後申請」をし、認められて初めて給付対象となりますので注意が必要です。

給付の受け取り方は2種類あり、改修工事費用を全額支払った後、給付を受け取る(償還払い)方法と施工業者に自己負担分だけ支払う(受領委任払い)方法があります。

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(画像参照元 http://style.nikkei.com/article/DGXMZO08892360Y6A021C1W06001 )

※「段差の解消」「床面の材料の変更」は、法施行当初は、屋外における段差解消、床材の変更及び手すりの取付けなどの 工事については、玄関ポーチの工事を除き、住宅改修費の支給対象としていなか ったが、告示改正により、平成12年12月以降、玄関から道路までの(建物と 一体ではない)屋外での工事も住宅改修の支給が可能となった。

そのほか地方自治体独自の高齢者支援もございますので、調べてみれば利用できるものもあるかもしれません。
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会:支援制度検索 http://www.j-reform.com/reform-support/ 平成28年版東京都のデータはこちら ※詳しい内容については、公共団体にお問合せください。)

今後も高齢化が進む日本の住宅事情のなかで、高齢者にやさしく・安全に配慮して改修することによって、未然に事故やけが・病気を防ぐことによって、高齢者は老後も楽しく活力に満ちた生活ができるのではないでしょうか?もしかしたら、高齢者に寄り添い、住宅改善のアドバイスや助言を積極的に訪問相談することも必要なことなのかもしれません。

当社では、新築時に廊下やお風呂の入り口を広くしたり、引き戸を採用したりと将来に向けて、リフォームの必要がない住宅を今後積極的に心がけていきたいと思います。

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