防火・準防火地域の建ぺい率が緩和されます!

2019年06月25日 : saito

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本日、6月25日より改正建築基準法が全面施行されます。
法改正の中で、防火・準防火地域における
延焼防止性能の高い建築物の建ぺい率が
10%緩和されるという内容が盛り込まれました。
(密集市街地等の整備改善に向けた規制の合理化)

今回の法改正には、2016年12月22日の
新潟県糸魚川市大規模火災や、
2017年2月に発生した埼玉県三芳町倉庫火災など、
大規模火災による甚大な被害が背景にあるようです。

延焼の危険が高い密集市街地は、防火地域で約1割、
準防地域には約8割存在すると言われています。
しかし、現状は中々建替えが進まず、
現行基準の防火構造以上を満たしていない
建築物が未だに多く残っています。

また、国土技術政策総合研究所にて、
糸魚川市の被災地域の建物が
現行基準に適合したという想定で
シミュレーションをしたところ、
かなり局所的な被害で済んだという結果が出ています。
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資料参照元サイト:国土交通省HP『「建築基準法の一部を改正する法律案」の概要(PDF)』 http://www.mlit.go.jp/common/001232678.pdf

そこで延焼防止性能の高い建築物への建替え等の促進を目的として、
延焼防止性能の高い建築物の建ぺい率の緩和が施行されました。
スクリーンショット 2019-06-24 20.10.05
資料参照元サイト:国土交通省HP『「建築基準法の一部を改正する法律案」の概要(PDF)』 http://www.mlit.go.jp/common/001232678.pdf

また、今回の建ぺい率緩和は角地緩和との併用が可能なため、
角地では合わせて20%の緩和を受けられることになります。

そのほかの改正内容としては、
全国に300万戸以上存在する空き家として、
戸建て住宅等小規模建築物の有効活用に向けた見直しや、
(法第6条第1項第1号、法第27条第1項)
木材利用の推進に向けた見直し(法第21条第1項、法第61条)
なども施行されます。

当社販売中物件は、全棟準防火地域 に属しており、
建ぺい率アップが可能な物件となっております。
今回の法改正で土地の資産価値が上がり、
大きなメリットが期待されそうですね。

参考サイト
建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)について
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000097.html

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