宅配ボックス設置部分が容積率から除外

2019年09月08日 : saito

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平成30年9月25日に建築基準法施行令に
「宅配ボックス設置部分に係る容積率規制の合理化
(令第2条第1項第4号及び第3項第6号関係)」が施行されました。
近年、通信販売の普及によって宅配便の
取り扱い個数が増えたことに伴い、
再配達の件数も増加しています。
再配達に掛かる人件費やガソリン代など、コストの無駄や、
環境面でもエネルギーのロスが大きいことから、
再配達防止のため宅配ボックスの
普及を促進することが改正案の狙いのようです。

具体的な緩和の対象となる面積は、
最大で延べ床面積の1/100までと規定されており、
仮に延べ床面積が100m2の住宅の場合は
1m2が対象となる計算になります。
それだけのスペースが確保できれば、
戸建用宅配ボックスの設置にも不自由しないと思います。

キャデックでは今回の改正案で容積率が緩和される前より
食材宅配を受け取れるスペースをプランに組み込んだ
住宅の提供を進めています。
しかし、残念なことに今回の法改正では、
外部収納のドアにキーレックスなどを設け、
不在時にも宅配受け取れる仕様にしても、
既製品の宅配BOXを設置しない限り
容積率の緩和の適用は難しいようです。
容積率の緩和が受けられないとしても、
弊社は今まで通り様々な建物に宅配収納を設けたプランを採用し、
そこに住む家族だけでなく、地域全体にとっても喜ばれる
住宅を提供して行きたいと思います。

【参考資料】
国土交通省HP「建築基準法の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)」※PDF
http://www.mlit.go.jp/common/001255084.pdf

国土交通省HP「改正建築基準法の一部が、9月25日から施行されます」
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000162.html

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